次の南海地震に備えて I 第175号掲載
〜地震保険・共済〜
◆地震保険
 地震によって発生した火災は、火災保険では補償されま廿ん。地震による建物(住宅)や家財の損害に備えるためには、火災保険にセットして地震保険に加入する必要があります。
 ただし、地震保険だけの加入はでさません。地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
 損害が生じた場合、その程度に応じて、全損の時は契約金額の一〇〇パーセント、半損の時は契約金額の50パーセント、一部損の時は契約金額の5パーセントが保険金として支払われます。

地震保険に関する詳しい内容は、左記までお問い合わせください。
 ☆(社)日本損害保険協会  (電話:0120-107-808)
 ☆同協会四国支部      (電話:087-851-3344)

◆共済
 JA共済や全労災(全国労働者共済生活共同組合連合会)などの共済も自然災害を保障する制度です。
メニューへ トッブメニーへ