よく海外に行きます。万一の場合に家族が困らないよう、遺言を残そうと思っています。どのように書いたらいいでしょうか。(65男性)
一般的な遺言の方式としては、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人につくってもらう「公正証書遺言」があります。今回は自筆証書遺言の書き方について説明します。
自筆証書遺言を書く場合、次の約束を守る必要があります。
@全文を自分で書くこと。ワープロやパソコンで印字したもの、ビデオやテープレコーダーによるものは無効です。
A作成した日付を記載すること。きちんと日付を書く必要があります。「平成十七年二月吉日」などと書くと無効になります。
B氏名を自書し、印を押すこと。戸籍上の氏名を書くのが原則ですが、芸名やペンネームでもよいとされています。印は実印である必要はありません。
C遺言を訂正するときは該当部分を訂正したうえで押印し、欄外に「本行第八字目の三を二に訂正する」「本行第四字の次に○○と二字加入する」などと付記し、その場所に署名します。
ここまで厳格な手続きを必要とするのは「訂正」と「変造」を区別するためです。
遺言の内容は財産の配分先を決めるほか、死後に遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所へ提出して「検認」と呼ぶ手続きを経る必要があります。
封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立ち会いのうえで開封することになっており、勝手に開封することはできません。
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